通知カード廃止のお知らせ マイナンバー通知カード マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1 マイナンバーカード担当(2020年7月1日より通電。

通知カード廃止後、出生や海外からの転入などにより、初めてマイナンバーが付番された方へは、 「個人番号通知書」を送付して通知します。この通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご使用できませんので、ご注意ください。 マイナンバー「通知カード」が廃止になります 平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために地方公共団体情報システム機構(J-lis)から皆さんに送付されている「通知カード(緑色の紙製のカード)」が、令和2年5月25日で廃止となりました。 マイナンバー通知カードの廃止について マイナンバーをお知らせするために郵送された「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止になりました。 廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。 通知カードの交付及び再発行 マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、令和2年5月25日に廃止されました。 廃止後は、通知カードに関する手続きができません。 通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーの通知をいたします。 法律の改正により、マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は令和2年5月25日に廃止されました。 廃止後の通知カードは、当面の間、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類 マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。 ① マイナンバーカード(写真付、作成時要申請) ② マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」 通知カード廃止のお知らせ 通知カードが廃止になりました マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となりました。 市民環境部市民課窓口グループ 〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1 電話

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