バイクによるすり抜けは、行われた方法・場所・結果などの状況によっては、道路交通法違反にも問われる可能性のある行為です。バイクがすり抜けをしたときに事故が起きた場合、バイク側にも一定の責任があるが、具体的な過失割合はケースにより異なります。

すると、3.54410594014となり、 バイク(原付)の死亡事故率の方が四輪車の死亡事故率よりも約 3.5倍 ほど高い ということがわかります。 しかも、この数字は保有台数で計算していますので、1年間に何回、自動車やバイク(原付)に乗るのかは考慮に入れていません。 バイクが死傷事故を起こす相手は基本的にクルマだという話を覚えているでしょうか。つまりクルマが減ればそれだけバイク対クルマの事故が減るということ。 しかし大事なのはもう一つの要素。 「バイクを理解するクルマ乗りが増えたから」

県内でバイク乗車中の死亡事故が後を絶たない。2019年の死者は全国ワーストの49人、今年上半期も前年を上回るペ-スで28人が犠牲になっている。
バイクが車の間をすり抜けする行為を見かけることは多いと思いますが、これは違反になるのでしょうか?さまざまなケースについて、道路交通法から解説していきます。

福島 バイク 事故