表現内容規制と表現内容中立規制の二分論は、アメリカ連邦最高裁が採用した議論です。 しかし、表現内容中立規制の違憲審査基準も、現実に即して若干緩やかになっています。 日本の最高裁は、そもそも二分論すら採用していません。 表現内容中立規制とは、特定の時・場所・手段における表現を一般的に規制することをいう。たとえば、屋外の公告物を、危険の防止や美観の維持を目的として規制するとすれば、それは内容中立規制である。 そして、制度的根拠が重要な位置を占めているとすれば、制度運用の経験的検証を通じて、二分論の相対化を図ることが可能となる。これらの点を踏まえれば、日本においても二分論を過度に厳格に解することは妥当でなく、内容中立的規制にも適切な審査を及ぼしていくべきだといえる。 これは、表現内容規制と内容中立規制の区別ではありません。 表現内容規制をさらに二分する理論です。 学説の中には、猿払上告審は、内容規制・内容中立規制二分論を前提に その「あてはめ」をあやまったとして批判する見解もあります。
時・場所・方法を制限する規制(表現内容中立規制)の場合には、より制限的でない他の 選びうる手段の基準(lraの基準)を用いて審査すべきである。③と④を区別することを、 「内容規制・内容中立規制二分論」という。 第2 節 表現内容規制 そして、制度的根拠が重要な位置を占めているとすれば、制度運用の経験的検証を通じて、二分論の相対化を図ることが可能となる。 これらの点を踏まえれば、日本においても二分論を過度に厳格に解することは妥当でなく、内容中立的規制にも適切な審査を及ぼしていくべきだといえる。
researchmap is an information sharing platform for the researchers. researchmap is provided by Japan Science and Technology Agency. 表現内容中立規制 . そこで質問なのですが、精神的自由を規制する法律についてはこれに対応するような二分論のようなものはあるのでしょうか? 内容規制、内容中立規制でそれぞれ審査基準が用意されているという学説がありましたが、これはあくまで精神的自由の内の表現の自由についてのみの話ですか? 138 条は表現の自由に対する制約であることから、通説的な立場によれば、その違憲審査 基準は、二重の基準論に基づいた上で、表現内容規制・内容中立規制二分論に言及して設定しなければ ならない。