(趣旨) 第1条 この条例は、消防組織法 (昭和22年法律第226号) 第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者 (死亡による退職の場合には、その者の遺族) に退職報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この条例による改正後の市町村消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、 平成17年4月1日以後に 退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。 附 則 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 (退職報償金の支給額) 第2条 退職報償金は、消防団員として、5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 (昭和31年政令第346号) 別表の規定の例により算定した額を支給する。 5年以上消防団員をつとめ、退職した人には勤続年数や階級に応じた退職金が支払われます。 平成26年4月1日現在 (単位:千円) ページの先頭へ. 消防団員として5年以上活動し、定年等の理由により退職される方には、長崎市消防団員退職報償金条例に基づき、階級及び在職年数に応じた退職報償金が支給されます。 退職時には、退職報償金が支給されます。 被服が貸与されます。 表彰制度があります。 (1)報酬及び手当. 第1条 この規則は、横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 (昭和39年6月横浜市条例第86号。以下「条例」という。) の規定に基づき、退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとす …
退職報償金 非常勤の消防団員が長年勤務して退職した場合に、その労苦に報いるため、退職報償金を 支給します。 (平成22年4月1日現在) 28団体(18市、8町村、2一部事務組合) 市 町 村 新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、 消防団とは、その地域に「住んでいる」「働いている」人によって構成される市町村の消防機関です。一人ひとりが、それぞれの仕事を持ちながら、〝自分たちのまちを、自分たちで守りたい〝という心で、全国で約89万人、長浜市では約2,000人がさまざまな活動を行っています。 市町村は条例に基づき消防団員に対し、その労苦に報いるための報酬及び出動した場合の費用弁償としての出動手当を支給しています。
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