建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により規則で指定する多雪区域及び多雪区域内における積雪の単位重量、建築基準法施行令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は下記のとおりとなります。

茨城県建築基準法等施行細則第16条の4: 政令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量の数値は,次の各号に掲げる区域の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数値とする。 (1)常陸太田市,常陸大宮市及び久慈郡の区域40センチメートル

家の外に取り付けるエクステリア商品は、当然のことながら日々雨や風、雪などにさらされています。一般的には天候が原因で壊れることは少ないですが、注意が必要なのは「雪」。雪の重みは相当なものなので、それに耐えられる仕様のものを選ぶ必要があります。 福島市内における多雪区域、積雪の単位重量、垂直積雪量一覧表. (滋賀県告示第433号平成12年6月28日) 多雪区域:垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。



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