〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 電話 072-334-1550(代表) 開庁時間:午前9時から午後5時30分 (土・日曜日、祝日、年末年始除く)
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(過料) 第6条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額 (当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。 ) 以下の過料を科する。 本サイトは、インターネット上のデータベースを分類したリンク集です。 全22,197件のデータは、2014年3月31日にサービスを終了した国立国会図書館データベース・ナビゲーション・サービス(Dnavi)に収録されていた各種データベースのメタデータ(2014年3月31日現在)を利用しています。 八尾市嘱託員等の報酬等に関する条例 (平成23年3月25日条例第6号) 【現在廃止】 八尾市職員給与条例等の一部を改正する条例 (令和元年12月20日条例第27号) 施行: 令和元年12月20日

about. 羽曳野市行政財産使用料条例: 制定 昭44.3.13条例13: 羽曳野市行政財産使用料条例施行規則: 制定 昭44.3.13規則3: 羽曳野市手数料条例: 制定 昭31.12.24条例30: 金銭登録機取扱規程: 制定 昭49.6.12訓令7: 羽曳野市ふるさと応援寄附規則: 制定 平27.12.22規則68

大阪府から権限移譲を受けた各市町担当部署: 大阪府の条例に基づく: 市町の様式: 大�

松原市 手数料 条例