更新日:2016年9月9日. 隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール。 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てる。
価 格 1億6,800万円(税込). 東京都新宿区高田馬 場 2-14-5 生活産業研究所 (ADS-win) 取締役 菅原 潤一 TEL: 03-5723-6460 FAX: 03-5723-6455 HP: www.tokyo.epcot.co.jp 〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7フォーラム中 目黒ビル *必要に応じ 特定行政庁 指定確認機関 部会・分科会員 特定行政庁等 国土交通省 第一種. 用途地域.
家を建てる場合、建築基準法で建ぺい率・容積率・用途地域・道路斜線・北側斜線・高度地区・日影規制などの規制されています。建築の法規を知っておく事は、住まい作りの第一歩です。施主も最低限知っておくべき建築法規について、わかりやすく解説します。 高度地区 .
北側斜線. 詳しくは「足立区内の高度地区について」を参照してください.
絶対高さは地区計画又は建築協定で定められている場合があります。.
区では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法の道路種別(指定道路図)を作成しました。 指定道路図の閲覧方法 指定道路図は区役所6階建築課3番窓口、又は、PDFでの閲覧が可能です。
目黒区では、「建築物の絶対高さ制限」と「敷地面積の最低限度」を定めています。地区ごとの規制内容は、目黒区地域地区図をご覧ください。 また、詳細については建築課調査係にお問い合わせください。
北側斜線制限とは北隣の敷地に対し、日当たりや採光を確保するために設けられた建築物の高さ制限です。第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1・2種中高層住居専用地域の用途地域に適用されます。敷地の状況に応じて緩和措置もあります。 低層住居専用地域 目黒通りは、港区の桜田通りの清正公前交差点から、世田谷区の環八通りを経て多摩堤通りに至る延長10kmの都道で、JR目黒駅前を通り、環八通りを経由して第三京浜に向かうルートにもなっています。 目黒通りを写真つきで紹介しています。
道路斜線. 角地緩和、隅切の適用条件に関しては下記をご覧下さい。 角地緩和(pdf:73kb) 隅切(pdf:80kb) 絶対高さ (第55条) 日影規制. 台東区内の道路・隣地斜線制限の詳細については、建築課5246-1334(5階⑪番窓口)まで お問い合わせください。 建物を道路境界線より後退して建てる場合の緩和 道路境界線から建物を後退すると同じ距 … 目黒区鷹番2丁目 戸建 情報更新日:2020/07/05 次回更新予定日:2020/07/19. 交 通 東急東横線「学芸大学」駅徒歩7分
更新日:2018年3月23日.
目黒区地域地区図(用途地域等)全体図(利用の条件に同意する)(pdf:4,938kb) 地域地区図はpdf版です。 ファイル容量が大きいため(約5メガバイト)、表示に時間がかかる場合があります。 隣地斜線. 道路斜線制限の勾配は、用途地域によって以下のように定められています。 (1)住居系地域の場合 (第1・2種低層住居専用・第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、準住居) 建物の高さは、「前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25*倍以下」に制限されます。 56-3a 敷地が2以上の地域等にわたる場合の道路斜線の適用距離(1) 56-3b 敷地が2以上の地域等にわたる場合の道路斜線の適用距離(2) 56-4a T字型道路の場合の道路斜線制限 56-4b 道路と敷地の間に隣地がある場合の道路斜線制限
隣地斜線制限とは. 隣地斜線 道路斜線 適用除外 斜線勾配 1.5 道路斜線 特定行政庁が 都道府県都市 計画審議会の 議を経て指定 した区域 斜線勾配 1.5 斜線勾配 2.5 立上げ 高さ 31m 道 路 適用距離 隣地境界線 (基準容積率に応じ20~35m) 道 路 適用距離 隣地境界線
前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で記された線(=道路斜線)の範囲内に建築物を建てなくてはならない。 道路斜線は「用途地域」や「容積率」「道路の幅」などで『適用距離』と『適用角度』が変わり、建物の高さと位置が決まる。 所在地 東京都目黒区鷹番2丁目 [周辺地図]. 道路斜線制限の制限される場所や、道路斜線制限と北側斜線制限どちらが優先されるか、 北側斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、道路斜線制限とセットバック(法42条2項道路) など詳しく解説しています。是非参考にしてください。 道路斜線と制限を受ける範囲(建築基準法第56条第1項第1号) 建物を建てる場合、その敷地が接する前面道路の反対側の境界線から一定の水平距離(「適用距離」という。)の範囲内においては、前面道路の反対側の境界線から斜線による制限を受けます。 1、目黒区地域地区図(用途地域等)全体図.